知っておいて損はない?退職したらやるべきことパート3【失業手当】
会社を退職したけど、まだ再就職先もきまっていないし、再就職するまでの間、収入もないから不安という方は多いと思います。
退職した時の状況によって違いはありますが、一定の期間雇用保険から、失業手当を受け取ることができます。
そこでここでは失業手当について説明していきます。
失業手当を受け取るための条件
会社を退職した場合でも、失業手当を受け取れない場合があるので注意が必要です。
条件その1:「失業状態」であること。
ここで言う失業状態とは、退職をして、いつでも働けて、働く意思はあるが、いまだ職に就いていない状況をいいます。
少し言い方を悪く言うと、努力はしているが定職に就けていない状態をいいます。
ですので、以下のような方は失業手当を受け取ることができません。
- 病気などですぐには就業できない方
- 妊娠・出産・育児などにより、すぐには就業できない方
- 退職後の次の仕事が決まっている方
- 定年退職などをして長い休みを取りたい方
などです。
とりあえず、働く意思はあるが、次の仕事が決まっていないという方がいましたら、ハローワークへ行って手続きをすることをおすすめします。
※また失業手当を受け取る前に、「失業状態」がすぐに解消される場合、再就職が決まった場合は、再就職手当を受け取れる場合があります。
条件その2:離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算で12カ月以上あること
雇用保険の加入期間が1年以上あれば、該当することになります。
ただし、リストラや倒産などの会社都合での退職の場合は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が6ヶ月以上あれば受取の対象になります。
※自己都合で退職した方を「一般被保険者」といいます
会社都合または正当な退職理由がある方を「特定受給資格者/特定理由離職者」といい ます。
参考にした記事のリンクを貼っておきますので、詳しくはそちらをご覧ください。
条件その3:上の条件に当てはまったらハローワークへ行きましょう
上の条件に当てはまったら、ハローワークでの手続きが必要です。
ハローワークでの手続きを行わないことには、失業手当を受け取ることもできませんので、書類がそろったらすぐに手続きを行いましょう。
必要な書類
- 離職票1,2
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 失業手当を受け取るための銀行口座(普通預金あるいは総合口座)
- マイナンバーカード(通知カードでも可)
- 顔写真2枚(たて3㎝×よこ2.5㎝)
- 休職申込書(ハローワークでもらえます)
- 印鑑
- 雇用保険被保険者証(使った覚えはないんですけど、念のため)
となります。
手続きの流れはいかになります。
出典:(ハローワークインターネットサービス - 基本手当について)
失業手当を受け取るまでの注意
ハローワークでの手続き後に何度か足を運ばなくてはなりません。
その際に、「失業認定申告書」の提出が必要です。
「失業認定申告書」には、活動の成果などを記入します。
失業手当を受け取るためには、4週間に1度の失業認定日の間に、最低2回は再就職するための活動をしなければいけませんので、ハローワークでの説明の際に必ず確認をお願いします。
もし、これを守らなかった場合は、受け取れない可能性があるので注意が必要です。
まとめ:失業手当を受け取るのもいいですが、早めにいい仕事を見つけちゃいましょう
失業手当をもらうために活動するのではなく、しっかりと活動して、前よりもいい仕事に就きましょう。
あくまで、失業手当は補助的な存在です。
再就職が決まった場合は、手当が一括で受け取れる場合があるので、頑張って就職活動に取り組みましょう。
人によっては、就職せずにフリーランスとして働きたいと思う方もいるかもしれません。
もしも独立したいけどまだ少し不安だと思うなら、自分がやろうと思っている職種をこれを機会に調べてもいいかもしれません。そして、一度就職して業界をさらに知って独立してもいいかもしれません。
考え方は人それぞれですので、これをやったほうがいいとかはありませんので、みなさんの人生がいいものになっていくように努力は続けていきましょう。
今回参考にしたリンクを貼っておきますので、よろしければどうぞご覧ください。